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Q21 当社は、定款で相続人に対する売り渡し請求を定めています。これに基づき株式を取得するにはどうすればよいでしょうか。


株主総会を開いて、特別決議(こちらのQをご参照下さい)によって、売り渡しを求める株式の数と相手を決めて売り渡しを請求します。この請求は、相続があったことを知ってから1年を経過する前に行う必要があります。
なお、売買価格(取得価格)の総額は、会社法461条2項により算出される分配可能額の範囲でなければなりません。
売買価格(取得価格)の決め方や期間制限など、詳細についてはご相談下さい。

 

Q22 ある特定の株主から、当社の株式を買い取りたいと思います。どうすればよいでしょうか。

株主総会を開いて、特別決議(こちらのQをご参照下さい)によって、原則として取得する株式の数、売買価格(取得価格)の総額、取得することができる期間、売り主となる株主を決めます。
ただし、自分の株式も買い取るよう請求する機会を他の株主にも与えるために、株主総会の原則2週間前までに、自分の株式も買い取るよう請求することができる旨を通知する必要があります。
なお、売買価格(取得価格)の総額は、会社法461条2項により算出される分配可能額の範囲でなければなりません。
詳細についてはご相談下さい。

 

Q23 当社では株主総会を開いたことがありません。問題はありますか。

問題です。
株主総会は株式会社の意思決定を行う場です。
会社法上、少なくとも事業年度ごとに1度は開かなければなりません。
株主総会の招集をしないと、取締役に100万円以下の過料の罰則が課せられるおそれがあります。
ご不明な点は当事務所までご相談下さい。

 

Q24 株主総会を開くにはどのような手続が必要ですか。

招集手続が必要です。
株主総会を招集するのは一般的には代表取締役です。
なお、株主全員の同意があるときは招集手続を省略することが可能です。

 

Q25 現役員を解任したいのですが、取締役が株主総会を招集するとは思えません。取締役以外の者が株主総会を招集することはできますか。

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有するなど、一定の要件を満たす株主であればできます。

 

Q26 株主総会の招集手続をとるために、どのような事項を決める必要がありますか。

株主総会を招集するには以下の事項などを決める必要があります。

  • 株主総会の開催日時及び場所
  • 株主総会の議題
  • 書面や電磁的方法で議決権行使可能な場合はその旨

 

Q27 株主総会の招集通知はいつまでに発送すればよいですか。

株主総会の2週間前までです。
なお、非公開会社(こちらのQをご参照下さい)では原則として1週間前までです(取締役会非設置会社は定款で短縮可能)。

 

Q28 株主総会の招集をメールや電話で行うこともできますか。

取締役会設置会社はできません。
書面や電磁的方法により欠席株主が株主総会の議決権を行使できると定めた場合もできません。
いずれにもあたらない場合は、招集通知をメールや電話で行うことができます。

 

Q29 株主総会で有効に決議をするには何人が出席して何人が賛成する必要がありますか。

原則として、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の過半数が賛成する必要があります。
定款で条件(決議要件)を緩和・加重することも可能です。
ただし、役員の選任・解任決議については、定款で定めても議決権の3分の1未満に定足数を緩和することはできません。
なお、以上の原則の例外として特別決議があります(次のQをご参照ください)。

  

 

Q30 株主総会の特別決議とは何ですか。

一定の重要な事項の決議については、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の3分の2以上の多数(決議要件)で行わなければなりません。これを特別決議といいます。 定款で定めれば、定足数を3分の1まで緩和(軽減)することができ、決議要件については3分の2を上回る割合に加重することができます。

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Q31 どのような事項を決めるときに特別決議が必要なのですか。

定款の変更、事業譲渡、解散、合併などです。

 

Q32 株主総会の議長はどのように決めるのですか。
 
通常は、定款で社長が議長になると定めている場合が多いでしょう。
その場合、社長が議長となります。
定款に定めがない場合には、株主総会で議長を選任することとなります。

 

Q33 ある株主から「株主総会に代理人を出席させる。」と連絡がありました。代理人がどのような人か分からないので不安なのですが、受け入れなければならないのでしょうか。
 
原則として、代理人による議決権行使は拒否することはできません。
ただし、定款で代理人の資格を株主に限るなどの制限を設けることは認められると解されています。
ご質問のような事態に備えて、事前に定款に定めておけば、見ず知らずの株主でもない人が代理人として株主総会に出席することを拒否することができます。

 

Q34 株主総会で株主からの質問に対して役員は答えなければなりませんか。全く説明しなかったらどうなるのでしょうか。


役員は、株主総会の目的事項に関して、株主に対する説明義務を負っています。
説明義務を負っている事項について全く説明しなければ、株主総会決議の取消原因となります。
ただし、以下の事項については、説明を拒否することができます。

企業秘密など、説明することにより株主の共同利益を害する場合調査を要する場合顧客のプライバシーなど、説明することにより株式会社その他の者の権利を害する場合実質的に同一事項について繰り返し説明を求める場合説明しないことに正当な理由がある場合

 

 

Q35 当社では、今回初めて株主総会を開きます。事前にどのような準備をしておけば良いでしょうか。

事前に株主総会のリハーサルを行うべきです。
リハーサルでは、会場の設営方法、役員の入場退場、報告事項、決議事項等を確認し、本番当日と同様に通しで行います。また、予想される株主からの質問への回答、動議への対応、事務局の対応などを練習します。
当事務所では、リハーサルへの参加も含めた株主総会の指導や、総会当日の会社の補佐も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

Q36 取締役は必ず設置しなければなりませんか。

はい、最低1名の取締役を設置する必要があります。

 

Q37 取締役会は必ず設置しなければなりませんか。

いいえ、取締役会を設置するかどうかは会社の自由です。
ただし、以下のような会社は取締役会を設置しなければなりません。

  • 公開会社(1株でも譲渡制限でない株式を発行している会社)
  • 監査役会を設置している会社
  • 監査等委員会設置会社
  • 指名委員会等設置会社

 

Q38 取締役の任期を教えてください。

一般的には2年ですが、定款や株主総会決議で任期を短縮することも可能です。
また、非公開会社(
こちらのQをご参照下さい)の場合は、原則として定款で定めることで10年まで任期を伸ばすことも可能です。
なお、以下の定款変更を行った場合には、定款変更の効力発生時に取締役の任期が満了しますのでお気をつけ下さい。

  • 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款変更
  • 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款変更
  • 発行株式の全てを譲渡制限株式とする旨の定款の定めを廃止する定款変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)

 

Q39 当社は取締役会設置会社ですが、今まで一度も取締役会を開いたことがありません。問題はありますか。

問題です。今まで一度も取締役会を開いていないのであれば、会社法に違反します。
取締役会は、会社の業務執行について意思決定を行い、取締役の職務執行を監督します。
代表取締役、業務を執行する取締役として選定された者には3ヶ月に1回以上職務執行状況を取締役会に報告する義務があります。この報告は、必ず取締役会を開いて行う必要がありますので、少なくとも3ヶ月に1回以上は取締役会を開く必要があります。

 

Q40 選定取締役(選定業務執行取締役)とは何ですか。
 
取締役会の決議により、取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定された取締役のことをいいます。

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