Q21 当社は、定款で相続人に対する売り渡し請求を定めています。これに基づき株式を取得するにはどうすればよいでしょうか。
株主総会を開いて、特別決議(こちらのQをご参照下さい)によって、売り渡しを求める株式の数と相手を決めて売り渡しを請求します。この請求は、相続があったことを知ってから1年を経過する前に行う必要があります。
なお、売買価格(取得価格)の総額は、会社法461条2項により算出される分配可能額の範囲でなければなりません。
売買価格(取得価格)の決め方や期間制限など、詳細についてはご相談下さい。