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Q41 当社の取締役は遠方に住んでおり、毎回取締役会を開くのは大変です。何か良い方法はありませんか。

決議事項については、定款で書面による取締役会決議が可能な旨定めれば、実際に取締役会を開かなくとも書面によって取締役会の決議をすることが可能です。
ただし、①取締役全員が書面により(電子メールなども可)議案に同意し、かつ②監査役が異議を述べないことが必要です。
また、取締役会への報告事項については、取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)全員に通知すれば、取締役会への報告を省略することができます。
ただし、代表取締役、業務を執行する取締役として選定された者による職務執行状況の報告は省略することができません。

 

Q42 最近、株主から「社外取締役を置くべきだ。」と言われました。社外取締役とは何ですか。

社外取締役とは、以下の要件を満たす取締役をいいます。

①現在及び過去10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(こちらのQをご参照下さい)、若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。

②過去10年間のいずれかの時に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある場合は、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(こちらのQをご参照下さい)、若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。

③当該株式会社の親会社等又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

④いわゆる兄弟会社等の業務執行取締役(こちらのQをご参照下さい)、若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。

⑤当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等の配偶者又は2親等内の親族でないこと。

  

Q42-1 社外取締役は必ず置かなければならないのですか。

いいえ、社外取締役を設置するかどうかは会社の自由です。

ただし、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合、各委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければなりません。

 

Q43 業務執行取締役とは何ですか。

業務執行取締役とは、以下の取締役のことをいいます。

  • 代表取締役
  • 取締役会の決議により取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの(選定取締役)
  • 選定取締役でなくても実際に会社の業務を執行した取締役

 

Q44 取締役を解任するにはどうしたらよいですか。

株主総会を開いて解任の決議をすればいつでも解任することが可能です。
しかし、職務執行上の法令、定款違反、心身の故障などの正当な理由なく解任した場合には、取締役が会社に対して、解任によって生じた損害を請求する可能性があります。
従って、解任に正当な理由がない場合には、任期満了まで待って、再任をせず、退任してもらうという方法をお勧めします。

 

 

Q45 取締役の所有する不動産を会社で購入することとなりました。何か気をつけることはありますか。


はい、取締役と会社間の売買契約は取締役と会社の利益が衝突しますので(利益相反取引)、所定の手続が必要となります(次のQをご参照下さい)。

 

Q46 取締役の利益相反取引とはどのような取引のことですか。

取締役と会社間での売買契約など、取締役が自己または第三者のために会社と取引すること(直接取引)や、取締役の債務を会社が保証するなど、会社が取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する取引(間接取引)をすることをいいます。

 

Q47 取締役が利益相反取引を行う場合にはどのような手続きが必要ですか。

取締役会を設置している会社(取締役会設置会社)では、取締役は、事前に取引の重要事項を示して取締役会の承認を得る必要があります。
また、取引後遅滞なく、取締役会に報告する必要もあります。
取締役会を設置していない会社では、取締役は、事前に取引の重要事項を示して株主総会の承認を得る必要があります。

 

Q48 取締役会や株主総会の承認なく行われた利益相反取引を会社は無効にできますか。

無効にできます。
ただし、取締役以外の第三者に対しては、第三者が利益相反取引であり、かつ会社の承認を得ていなかったことを知っていた場合、もしくは知らないことに重大な過失がある場合にだけ無効にできます。

 

Q49 監査役は必ず設置しなければなりませんか。

いいえ、監査役を設置するかどうかは会社の自由です。
ただし、取締役会設置会社(公開会社でない会計参与設置会社を除く)、会計監査人設置会社は、監査役を置かなければなりません。
なお、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社(こちらのQをご参照ください)は、監査役を置くことはできませんのでご注意下さい。

 

Q50 監査役会は必ず設置しなければなりませんか。

いいえ、監査役会を設置するかどうかは会社の自由です。
ただし、最終事業年度の貸借対照表上の資本金が5億円以上又は負債の合計額が200億以上の株式会社である大会社(非公開会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会を設置しなければなりません。

 

Q51 社外監査役とは何ですか。
社外監査役とは、以下の要件を満たす監査役をいいます。

①現在及び過去10年間、当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。

②過去10年間のいずれかの時に当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある場合は、当該監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。

③当該株式会社の親会社等又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

④いわゆる兄弟会社等の業務執行取締役(こちらのQをご参照下さい)、若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。

⑤当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 

Q52 社外監査役は必ず置かなければならないのですか。

いいえ、社外監査役を設置するかどうかは会社の自由です。
ただし、監査役会設置会社(
こちらのQをご参照下さい)では、3人以上の監査役が必要となり、その半数以上は社外監査役でなければなりません。

 

Q53 監査役を解任するにはどうしたらよいですか。

株主総会を開いて解任の決議をすれば、いつでも解任することが可能です。
しかし、職務執行上の法令、定款違反、心身の故障などの正当な理由なく解任した場合には、監査役が会社に対して、解任によって生じた損害を請求する可能性があります。
従って、解任に正当な理由がない場合には、任期満了まで待って、再任をせず、退任してもらうという方法をお勧めします。

 

Q54 資本金の額の減少(減資)はどのような場合に行いますか。

例えば、
①業績不振の会社が資本の欠損を解消する場合
②配当を増やすために剰余金を増やす場合
③事業を縮小するために会社財産を株主に払い戻す場合
に行います。

 

Q55 資本金の額の減少(減資)の手続きについて教えてください。

株主総会での特別決議が必要です。ただし、定時株主総会において資本欠損を填補するために行う場合には普通決議となります。
また、債権者保護手続として債権者の異議申し立てが認められています。異議を述べた債権者に対しては、弁済や相当の担保を提供するなどしなければなりません。

 

Q56 資本金の額の増加(増資)はどのような場合に行いますか。
 
会社の財政的基礎を増やす場合として
①現金の支払いを受けて新株を発行する場合
②現物出資による場合があります。
また、現実の会社財産に増減がない場合として
③剰余金の額を減少する場合があります。

 

Q57 剰余金の配当の手続について教えてください。
 
株主総会の普通決議によりますが、定款に定めれば取締役会の決議によることもできます。
純資産額が300万円以上あり、分配可能額の範囲内であれば、配当の時期や回数に制限はありません。

 

Q58 種類株式発行会社とはどのような会社ですか。
 
株式の内容が異なる複数の種類の株式を発行する会社のことをいいます。
内容が異なる株式の具体例としては、議決権や譲渡の制限を受ける株式や剰余金の配当が優先される株式などがあります。

 

Q59 新株予約権とは何ですか。
 
将来発行される新株又は会社の保有する自己株の交付を受ける権利です。

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