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Q18 譲渡制限株式の譲渡請求をされましたが承認せずに自社で買い取ろうと思います。どうすればよいでしょうか。
①株主総会の特別決議と②株主に対する通知、供託が必要です。
①については、株主総会を開いて、特別決議(こちらのQをご参照下さい)によって、原則として株式を買い取る旨と買い取る数を決めます。
②については、株主に買い取りの通知をして、1株あたりの純資産額に買い取る株式数を乗じた額を本店所在地の供託所に供託し、供託を証する書面を株主に交付します。
なお、売買価格(取得価格)の総額は、会社法461条2項により算出される分配可能額の範囲でなければなりません。
売買価格(取得価格)の決め方や期間制限など、詳細についてはご相談下さい。
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