Q1 取引先(売掛先)が売買代金(売掛金)を支払ってくれなくなりました。請求書を何度か送りましたが反応がありません。どうすればよいでしょうか。
 
通常の請求書の書式ではなく、内容証明郵便の方法で出すことをおすすめします。
内容証明郵便は、どのような内容の郵便を出したかということを郵便局が証明してくれる郵便で、通常の請求書よりも証拠としての力が強く、応じなければ裁判等の法的手段に出るぞという強い意思を示すことができます。

 

Q2 内容証明郵便というのは誰でも出せるのですか。具体的な出し方を教えてください。
 
誰でも郵便局で出すことができます。
作成した文書1通にコピー(謄本)2通を加えた合計3通を窓口へ出すと、1通は相手に送られ、1通は郵便局で保管され、もう1通はあなたの手元に残ります。
ただし、字数や行数に厳格な定めがあります。詳しくはお尋ねください。

 

Q3 内容証明郵便で請求しましたが、それでも支払ってこない場合はどうすればよいのでしょうか。

弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便を発送してもらう方法があります。
必ずとは言えませんが、そうすることで支払ってもらえることがあります。
弁護士名で送ることにより、「このまま支払わなければ裁判を起こされてしまう」と相手に危機感を持ってもらうことができるのです。

 

Q4 弁護士に弁護士名での内容証明郵便を送ってもらいましたが、支払ってきません。どうすればよいのでしょうか。

強制的に支払わせるための法的手段を取ることが考えられます。

 

Q5 強制的に支払わせるための法的手段にはどのようなものがありますか。

代表的なものとして、(1)支払督促と(2)民事訴訟があります。

 

Q6 支払督促とは何ですか。

裁判所が、請求する側の言いぶんだけを聞いて「〇〇円を支払え」という命令(支払督促)を出してくれるものです。
支払督促があれば相手方の財産を差し押さえることができます。
相手方を呼び出さないので、手続が簡単かつ迅速です。
ただし、相手方から異議が出た場合は、民事訴訟の手続が始まります。
したがって、支払督促は、相手方が支払義務を争ってこない場合に向いています。

 

Q7 支払督促は弁護士に依頼しないとできませんか。

 

いいえ、支払督促は弁護士を立てずに自分で申し立てることが可能です。
原則として書類審査なので、申し立てた後は本人(会社の場合は代表者)が裁判所に行く必要はありません。
ただし、支払督促に対する異議により民事訴訟が始まった場合には、その審理のために本人が裁判所に行く必要が生じます。詳しくは、下記のQ10をご参照下さい。

 

Q8 支払督促は具体的にはどこに申し立てればよいのですか。また、請求金額の制限がありますか。
 

相手方の住所地を管轄している簡易裁判所に対して申し立てます。
また、金額は無制限です。

 

Q9 裁判所から支払督促が届いたのですが、納得がいきません。私の言い分を主張するためには、どうしたらよいですか。

そのまま放置してしまうと、支払督促の効力が確定してしまいますので、異議を出さなくてはなりません。
方法等詳細について分からない場合にはご相談ください。

 

Q10 民事訴訟とは何ですか。

裁判所が両方の当事者の主張を聞いて、どちらの主張が妥当かを判断し、判決を言い渡す手続です。
あなたの主張が認められ、相手方に対して支払を命じる判決をもらえば、その判決書に基づいて相手方の財産に強制執行することが可能です。

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