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Q19-3 (2)手形の受領とは何ですか。

取引先が銀行との間で手形取引をしている場合に、現金の代わりとして、「○月○日までに支払う」という約束手形を振り出してもらい、これを受領するという方法です。
手形にある支払期限が来たらこれを取立てに回して回収することができます。
また、支払期限前に、銀行等の第三者に手形を譲渡することもできます。この場合、満期までの利息や手数料が割り引かれることから、満期前の手形譲渡を「手形割引」といいます。

 

Q19-4 (3)廻し手形とは何ですか。
 
取引先が自社で振り出した手形を受領する形である(2)と異なり、取引先が他社から受領した手形に裏書をさせた上でその譲渡を受けることをいいます。
廻し手形を受け取る際には、裏書が連続しているかどうかなど注意すべき点があります。
詳しくはご相談ください。

 

Q19-5 (4)代物弁済とは何ですか。

当事者が合意したうえで、その債権に定められた内容とは違う、別のものを交付することで義務を履行したことにすることをいいます。
例えば売掛金債権(代金債権)について、現金ではなく、代金に相当する価値のある財産(不動産、動産、債権等)の交付を受けます。
債権で代物弁済を受ける場合は債権譲渡によることになります。債権譲渡については、次のQをご覧下さい。

 

Q19-6 債権譲渡とは何ですか。

債権者の意思で、債権をそのままの状態で他人に移転させることをいいます。
譲渡を受けた人が、新しい債権者となり、債務者は新債権者に対して弁済をすることになります。

 

Q19-7 (5)代理受領とは何ですか。

取引先が第三者(第三債務者)に対して持っている債権について、その弁済を受領する権限を受けることをいいます。
実際に弁済を受領した金銭を債権に充てることで回収します。

 

Q19-8 (6)保証人への請求とは何ですか。

保証人に対して保証債務を履行するように求めることです。

 

Q19-9 (7)物的担保の実行とは何ですか。

物的担保として設定した権利(抵当権や質権など)を実行することです。
詳しくはこちらのQをご覧下さい。

 

Q20 その中で一般的によく使われているのは何ですか。

相手が現金を持っており、任意に支払う意思のある場合には(1)弁済を受けることが一般的です。
いますぐ現金はないが将来現金が入ることが見込まれる場合には(2)手形での弁済を受けることもあります。
現金がなくても、(3)廻し手形(4)代物弁済(5)代理受領などの現金以外の方法での支払も、こちらが合意すれば可能です。
しかし、こららの任意的な方法が難しい場合は強制的な方法によることになります。

 

Q21 突然、取引先(売掛先)から自己破産の通知が届きました。今後の支払はどうなるのでしょうか。
 
裁判所が破産手続を開始した場合、ごくわずかの(あるいはゼロの)配当しか受けられないことが一般です。

 

Q22 ということは、自己破産の通知が来たら諦めるしかないのでしょうか。

破産の通知を受け取った後であっても、状況によっては保全できる場合があります。 詳しくは弁護士にご相談ください。

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Q23 破産した取引先(売掛先)の倉庫に換金できそうな他社の在庫商品があります。これを無断で持ち出すと法的に問題になりますか。

問題です。
相手の管理下にある在庫商品を無断で持ち出すことは違法であり、場合によっては窃盗罪等の犯罪に問われかねません。

  

Q24 実はその倉庫にはまだ代金を支払ってもらっていない当社の商品も保管されています。これを持ち出すことも問題になりますか。

これも問題です。
ただし、このような場合でも、契約上、所有権留保にしていれば、破産管財人から引き渡しを受けられる場合があります。

  

Q25 当社は倒産した取引先(売掛先)に対して債権(売掛金)を有していますが、逆に債務(買掛金)も負っています。当社はどうすればよいですか。

相殺(そうさい)ができると思われます。
相殺とは、こちらと相手とがお互いに期限が到来した債権を持ち合っている場合に、自分からの意思表示により双方の債権を消滅させることです。
倒産した取引先に対する債務を支払をその分は支払わずに済み、その分の債権は回収したのと同じ結果となります。
ただし、破産の場合、相殺ができる場合が法律で定められておりますし、また民事再生の場合には相殺できる期間の制限があります。
分からない場合はご相談ください。

  

Q26 勤め先からの給料が遅配となっていて心配していたのですが、やはり自己破産すると言われ解雇されてしまいました。未払い給料は支払って貰えないのでしょうか。

未払い給料については、公的な制度として、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施している立て替え払いの制度があります。
原則として未払い給料の8割を立て替えてもらえます。
詳しくは同機構のウェブサイトをご覧下さい。
また、破産手続により配当を受けられる可能性もゼロではありません。

  

Q27 売掛先のXさん(個人)が最近死亡してしまいました。遺族に請求することはできるのでしょうか。

Xさんの債務は相続の対象となり、遺言があっても、遺族がそれぞれの法定相続分に従って債務を承継することになりますので、請求は可能です。
ただし、相続放棄の手続をとった遺族に対しては請求できません。

  

Q28 Xさんの遺族に請求したところ、Xさんには遺産があるのにもかかわらず相続人全員が相続放棄したとのことでした。この場合どうしたらよいのでしょうか。

裁判所に対して相続財産管理人の選任を申立てて、その管理人にXさんの財産を清算してもらう必要があります。

 

Q29 債権者から当社に対する債権を第三者に譲渡したという通知が来たのですが、同じ債権の全額について税務署から差し押さえたという通知が届きました。当社としては一体どうすればよいのでしょうか。

供託の手続をとるべきです。
こういう場合に、どちらかに支払ってしまうことは危険です。後にその支払が無効と判断された場合に、二重払いを強いられることがあるからです。
法務局で供託することで、貴社としての責任は果たしたことになり、それ以上の責任は問われません。 

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