取引先が銀行との間で手形取引をしている場合に、現金の代わりとして、「○月○日までに支払う」という約束手形を振り出してもらい、これを受領するという方法です。
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Q22 ということは、自己破産の通知が来たら諦めるしかないのでしょうか。
破産の通知を受け取った後であっても、状況によっては保全できる場合があります。 詳しくは弁護士にご相談ください。
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Q23 破産した取引先(売掛先)の倉庫に換金できそうな他社の在庫商品があります。これを無断で持ち出すと法的に問題になりますか。
問題です。
相手の管理下にある在庫商品を無断で持ち出すことは違法であり、場合によっては窃盗罪等の犯罪に問われかねません。
Q24 実はその倉庫にはまだ代金を支払ってもらっていない当社の商品も保管されています。これを持ち出すことも問題になりますか。
これも問題です。
ただし、このような場合でも、契約上、所有権留保にしていれば、破産管財人から引き渡しを受けられる場合があります。
Q25 当社は倒産した取引先(売掛先)に対して債権(売掛金)を有していますが、逆に債務(買掛金)も負っています。当社はどうすればよいですか。
相殺(そうさい)ができると思われます。
相殺とは、こちらと相手とがお互いに期限が到来した債権を持ち合っている場合に、自分からの意思表示により双方の債権を消滅させることです。
倒産した取引先に対する債務を支払をその分は支払わずに済み、その分の債権は回収したのと同じ結果となります。
ただし、破産の場合、相殺ができる場合が法律で定められておりますし、また民事再生の場合には相殺できる期間の制限があります。
分からない場合はご相談ください。
Q26 勤め先からの給料が遅配となっていて心配していたのですが、やはり自己破産すると言われ解雇されてしまいました。未払い給料は支払って貰えないのでしょうか。
未払い給料については、公的な制度として、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施している立て替え払いの制度があります。
原則として未払い給料の8割を立て替えてもらえます。
詳しくは同機構のウェブサイトをご覧下さい。
また、破産手続により配当を受けられる可能性もゼロではありません。
Q27 売掛先のXさん(個人)が最近死亡してしまいました。遺族に請求することはできるのでしょうか。
Xさんの債務は相続の対象となり、遺言があっても、遺族がそれぞれの法定相続分に従って債務を承継することになりますので、請求は可能です。
ただし、相続放棄の手続をとった遺族に対しては請求できません。
Q28 Xさんの遺族に請求したところ、Xさんには遺産があるのにもかかわらず相続人全員が相続放棄したとのことでした。この場合どうしたらよいのでしょうか。
裁判所に対して相続財産管理人の選任を申立てて、その管理人にXさんの財産を清算してもらう必要があります。
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