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Q1 取引先(売掛先)が売買代金(売掛金)を支払ってくれなくなりました。請求書を何度か送りましたが反応がありません。どうすればよいでしょうか。
 
通常の請求書の書式ではなく、内容証明郵便の方法で出すことをおすすめします。
内容証明郵便は、どのような内容の郵便を出したかということを郵便局が証明してくれる郵便で、通常の請求書よりも証拠としての力が強く、応じなければ裁判等の法的手段に出るぞという強い意思を示すことができます。

 

Q2 内容証明郵便というのは誰でも出せるのですか。具体的な出し方を教えてください。
 
誰でも郵便局で出すことができます。
作成した文書1通にコピー(謄本)2通を加えた合計3通を窓口へ出すと、1通は相手に送られ、1通は郵便局で保管され、もう1通はあなたの手元に残ります。
ただし、字数や行数に厳格な定めがあります。詳しくはお尋ねください。

 

Q3 内容証明郵便で請求しましたが、それでも支払ってこない場合はどうすればよいのでしょうか。

弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便を発送してもらう方法があります。
必ずとは言えませんが、そうすることで支払ってもらえることがあります。
弁護士名で送ることにより、「このまま支払わなければ裁判を起こされてしまう」と相手に危機感を持ってもらうことができるのです。

 

Q4 弁護士に弁護士名での内容証明郵便を送ってもらいましたが、支払ってきません。どうすればよいのでしょうか。

強制的に支払わせるための法的手段を取ることが考えられます。

 

Q5 強制的に支払わせるための法的手段にはどのようなものがありますか。

代表的なものとして、(1)支払督促と(2)民事訴訟があります。

 

Q6 支払督促とは何ですか。

裁判所が、請求する側の言いぶんだけを聞いて「〇〇円を支払え」という命令(支払督促)を出してくれるものです。
支払督促があれば相手方の財産を差し押さえることができます。
相手方を呼び出さないので、手続が簡単かつ迅速です。
ただし、相手方から異議が出た場合は、民事訴訟の手続が始まります。
したがって、支払督促は、相手方が支払義務を争ってこない場合に向いています。

 

Q7 支払督促は弁護士に依頼しないとできませんか。

 

いいえ、支払督促は弁護士を立てずに自分で申し立てることが可能です。
原則として書類審査なので、申し立てた後は本人(会社の場合は代表者)が裁判所に行く必要はありません。
ただし、支払督促に対する異議により民事訴訟が始まった場合には、その審理のために本人が裁判所に行く必要が生じます。詳しくは、下記のQ10をご参照下さい。

 

Q8 支払督促は具体的にはどこに申し立てればよいのですか。また、請求金額の制限がありますか。
 

相手方の住所地を管轄している簡易裁判所に対して申し立てます。
また、金額は無制限です。

 

Q9 裁判所から支払督促が届いたのですが、納得がいきません。私の言い分を主張するためには、どうしたらよいですか。

そのまま放置してしまうと、支払督促の効力が確定してしまいますので、異議を出さなくてはなりません。
方法等詳細について分からない場合にはご相談ください。

 

Q10 民事訴訟とは何ですか。

裁判所が両方の当事者の主張を聞いて、どちらの主張が妥当かを判断し、判決を言い渡す手続です。
あなたの主張が認められ、相手方に対して支払を命じる判決をもらえば、その判決書に基づいて相手方の財産に強制執行することが可能です。

 

Q11 民事訴訟は弁護士に依頼しないとできませんか。

いいえ、弁護士を立てずに自分で民事訴訟をすることは可能です。
ただし、請求額が高額なケースや、内容が複雑なケース、また法律の解釈が必要になるようなケースについては、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

 

Q12 弁護士に依頼するとどんなメリットがありますか。

裁判が開かれるたびに本人(会社の場合は代表者)が出頭する必要がなくなります。
また、弁護士は、その専門知識に基づいて、事実関係や法律解釈について適切な主張をします。

  

Q13 民事訴訟はどのように進んでいくのですか。

まず、双方が書面によってお互いの主張を出し合い、また、証拠を提出し合います。
主張や証拠が出そろった段階で、証人尋問が実施されます。
裁判官は、書面の証拠(書証)だけでなく、証人尋問の結果をふまえ、どちらの主張が妥当かを判断し、最後に判決を言い渡します。

  

Q14 民事訴訟には最短でどれくらいの時間がかかりますか。

最短でも判決までに数ヶ月はかかるのが通常です。

  

Q15 できれば相手方と話し合いで解決したいと思っている場合は、民事訴訟を起こさない方がよいですか。

いいえ、起こした方がよい場合があります。
訴訟を起こすことで双方の主張が整理され和解が成立しやすくなることがあるからです。
また、裁判所で和解するメリットとして、和解の内容について裁判所が和解調書という書類を作ってくれることが挙げられます。
この和解調書には、判決と同じ力がありますので、もし約束どおりに支払ってもらえない場合は、和解調書に基づいて強制執行することができます。

  

Q16 支払督促や民事訴訟の判決を出してもらえば、必ず回収できるのでしょうか。

いいえ、そうとは限りません。
差し押えできる財産を相手方が持っているかどうかによります。まったく回収できない場合もあります。
相手方が差し押さえできる財産を持っているかを確認したうえで、支払督促や民事訴訟の手続に入るかを決めるとよいでしょう(ただし、財産があっても担保に入っている場合など、差し押さえができない場合がありますのでご相談ください)。

  

Q17 差し押さえ(強制執行)ができる財産にはどのようなものがありますか。

代表的な財産としては、不動産(土地、建物、マンションなど)、動産(自動車など)、債権(預金、売掛債権など)があります。

  

Q18 差し押さえようと思っていた財産を相手方が処分してしまったらどうなるのですか。

もし処分されてしまえば差し押さえは不可能になってしまいます。
こういう事態を防ぐために、民事訴訟の提起に先だって、裁判所に対し、財産の仮差押えや仮処分の申立てをすべきです。
但し、仮差押や仮処分には、裁判所に保証金を収める必要があります。詳しくはご相談ください。

 

Q19 取引先(売掛先)から債権を回収する方法としては具体的に何がありますか。

(1)弁済、(2)手形の受領、(3)廻し手形、(4)代物弁済、(5)代理受領、(6)保証人への請求(人的担保の行使)、(7)物的担保の実行、(8)訴訟、といった方法があります。

 

Q19-2 (1)弁済とは何ですか。

その債権に定められた内容どおりの義務を履行することをいいます。
例えば売掛金債権(代金債権)であれば、現金で代金相当額の支払をすることが弁済です。

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