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Q7 支払督促は弁護士に依頼しないとできませんか。
Q8 支払督促は具体的にはどこに申し立てればよいのですか。また、請求金額の制限がありますか。
Q13 民事訴訟はどのように進んでいくのですか。
まず、双方が書面によってお互いの主張を出し合い、また、証拠を提出し合います。
主張や証拠が出そろった段階で、証人尋問が実施されます。
裁判官は、書面の証拠(書証)だけでなく、証人尋問の結果をふまえ、どちらの主張が妥当かを判断し、最後に判決を言い渡します。
Q14 民事訴訟には最短でどれくらいの時間がかかりますか。
最短でも判決までに数ヶ月はかかるのが通常です。
Q15 できれば相手方と話し合いで解決したいと思っている場合は、民事訴訟を起こさない方がよいですか。
いいえ、起こした方がよい場合があります。
訴訟を起こすことで双方の主張が整理され和解が成立しやすくなることがあるからです。
また、裁判所で和解するメリットとして、和解の内容について裁判所が和解調書という書類を作ってくれることが挙げられます。
この和解調書には、判決と同じ力がありますので、もし約束どおりに支払ってもらえない場合は、和解調書に基づいて強制執行することができます。
Q16 支払督促や民事訴訟の判決を出してもらえば、必ず回収できるのでしょうか。
いいえ、そうとは限りません。
差し押えできる財産を相手方が持っているかどうかによります。まったく回収できない場合もあります。
相手方が差し押さえできる財産を持っているかを確認したうえで、支払督促や民事訴訟の手続に入るかを決めるとよいでしょう(ただし、財産があっても担保に入っている場合など、差し押さえができない場合がありますのでご相談ください)。
Q17 差し押さえ(強制執行)ができる財産にはどのようなものがありますか。
代表的な財産としては、不動産(土地、建物、マンションなど)、動産(自動車など)、債権(預金、売掛債権など)があります。
Q18 差し押さえようと思っていた財産を相手方が処分してしまったらどうなるのですか。
もし処分されてしまえば差し押さえは不可能になってしまいます。
こういう事態を防ぐために、民事訴訟の提起に先だって、裁判所に対し、財産の仮差押えや仮処分の申立てをすべきです。
但し、仮差押や仮処分には、裁判所に保証金を収める必要があります。詳しくはご相談ください。
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