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Q21 私の父親がAさんにマンションを貸しています。
父親が亡くなりそのマンションを私が相続しましたが、今もAさんはそのマンションに住み続けています。
賃貸人である父親が亡くなった時点で、賃貸借契約は終了しないのでしょうか。


終了しません。
賃貸人の地位は、相続人に引き継がれます。

Q22 私は、マンションをAさんに貸しています。
ところが、賃借人のAさんが死亡してしまいました。Aさんの相続人は妻のBさんだけです。
Aさんが死亡したことにより賃貸借契約は終了したとして、Bさんに対して明け渡すよう請求できますか。


請求できません。
BさんがAさんの地位を承継し、賃借人となるからです。

Q23 私は、マンションをAさんに貸しています。
ところが、賃借人のAさんが死亡してしまいました。Aさんに相続人はいませんが、同居していた内縁の妻であるBさんがいます。
Aさんが死亡したことにより賃貸借契約は終了したとして、Bさんに明け渡すよう請求できますか。


当然には、請求できません。
居住用の建物に、賃借人と事実上の夫婦関係にあったり、事実上の養親子関係にある同居者がいる場合には、同居者は賃借人の権利義務を承継することができるとされています。

Q24 私は、マンションをAさんに貸しています。
ところが、Aさんが死亡してしまいました。Aさんには相続人も、事実上の夫婦関係や養親子関係にあった同居者もいません。
Aさんの死亡により、賃貸借契約は終了しますか。


直ちには終了しません。被相続人が死亡して、相続人がいない場合は、原則として、相続財産法人との間で契約が存続することになります。
賃貸借契約を終了させるための方法についてはご相談ください。

Q25 私はアパートの所有者(大家)です。
私は、アパートの一室をAさんに貸していますが、最近、私が知らないうちに、第三者がAさんに代わってその部屋に住んでいるようです。
私が尋ねたところ、Bさんが応対し、BさんはAさんからこの部屋を転借していると答えました。
Bさんに出て行くよう請求できますか。


原則として、請求できます。
無断転貸は重大な背信行為ですので、賃貸人はAさんとの契約を解除することができ、その結果、Bさんはアパートを使う権利を失うからです。
もっとも、他人に使わせても賃貸人との信頼関係が破壊されないようなケースでは、契約を解除できないことがあります。
詳しくはご相談ください。

Q26 私は、ある一軒家をAさんに貸しています。
Aさんが退去するにあたり、Aさんから預かっている敷金を原状回復費用に充てたいと考えていますが、何か制約はありますか。


自然損耗部分については、回復するために敷金を使えないという制約があります。
したがって、自然損耗部分も賃借人が原状回復義務を負うという特約があっても、その特約が無効とされることがあります。
詳しくは、ご相談ください。

Q27 私は、ある一軒家をAさんに貸しています。
Aさんが退去した後に確認したところ、部屋内部数カ所に猫のひっかき傷を見つけました。
契約上、ペットの飼育を禁止していたので、Aさんに事情を尋ねたところ、Aさんが契約に違反して猫を飼っていたことがわかりました。
猫のひっかき傷を補修するため敷金を使ってもよいですか。


ペットを飼ってはいけない契約であり、契約を遵守していればひっかき傷もできなかったはずですから、敷金を使って補修してもよいでしょう。

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