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Q4 マンションを賃貸したのですが、近隣の賃料相場からすると賃料がかなり安いことがわかりました。
賃料額を増額することはできないのでしょうか。
・不動産の租税公課の増加
・不動産価格の上昇
・その他経済事情の変動
これらの事情により、近隣不動産の賃料と比較して安すぎるときは、賃借人に対して、賃料の増額を請求することができます。
Q5 私はマンションを賃貸しています。
近隣の相場からすると相当安い賃料でしたので、賃借人との間で賃料の増額について話し合いをしましたが、まとまりそうにありません。
賃料をどうやって増額するのか、具体的な方法を教えてください。
裁判所に民事調停を申し立てる方法があります。
民事調停では、裁判所の調停委員を間に入れて、賃借人と話し合いをします。
賃借人が裁判所の呼び出しに応じない場合や、話し合いがまとまらない場合は、裁判(民事訴訟)を起こすことになります。
Q6 私は賃借人に対して、賃料の増額請求をしています。
決着するまでの間は従前定めた額の賃料しか請求できないのでしょうか。
原則として請求できません。
賃貸人が賃料の増額を求めている場合、賃借人は、決着するまでの間、賃貸人が要求する額を支払う必要はなく、賃借人が相当だと考える額(ただし、従前の賃料額以上)を支払えば足りるとされているからです。
もっとも、後に裁判で決まった金額が、実際に支払われた金額より少なければ、賃貸人は、不足分に加えて、(不足分に対する)年1割の利息も請求できます。
Q7 私はAさんに、マンションを賃貸しています。
ところが、Aさんから、「近隣の相場からすると賃料が高いので、減額してほしい。減額の話し合いをしたい。」と言われました。
話し合いに応じなければならないのでしょうか。
必ずしも応じる必要はありません。
ただし、話し合いに応じないと、Aさんから民事調停を起こされ、調停で話し合いがまとまらないと裁判(民事訴訟)を起こされる可能性があります。
Q8 私はマンションを月額10万円でAさんに貸しています。
ところが、Aさんから、近隣の相場からすると賃料が高いとして賃料減額請求権を行使するという通知を受けました。
同通知には、今後、妥当な賃料額として7万円を支払うと書いてあったのですが、差額の3万円を支払うよう請求できるのでしょうか。
10万円という賃料が相当な金額だとお考えであれば、Aさんとの間で合意が成立するか、減額を正当とする裁判が確定するまでの間は請求できます。
ただし、Aさんが請求に応じて10万円全額を支払ってきた場合、その後減額の裁判が確定して、Aさんから受け取った金額が裁判で決まった金額を超えてしまうときには、その超過額に年1割の割合による利息を付して返還しなければなりません。
Q12 私は、店舗として使用可能なマンションの一室をAさんに貸しています。Aさんはそこで美容室を経営しています。
私とAとの契約について、以前は、賃貸期間を10年としていましたが、明け渡しが求めやすいように、1年ごとに契約を切り替えることにしました。
なお、契約を切り替えるにあたり、私が近いうちにマンションを必要としていたとか、マンションが老朽化しているといった事情はありませんでした。
かれこれ数回にわたって契約を切り替えていますが、最新の契約の賃貸期間が満了した場合、更新するかどうかを、私の一存で自由に決められるのでしょうか。
決めることはできません。
賃貸人が賃貸借契約を終了させるためには、
①賃貸期間が満了すること
②期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃借人に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をすること
③②の通知に正当な事由があること
が必要です。
一概には言えませんが、この事例の場合、賃貸人がマンションの使用を必要としておらず、他方、Aさんは当該マンションで商売をしており、このマンションを必要としていることを考えると、賃貸人が行った契約の切り替えには③正当な事由がないといえるでしょう。
賃貸人の契約の更新拒絶に正当な事由がない場合、更新後の賃貸借契約の賃貸期間は期間の定めのないものとされます。
期間の定めのない賃貸借契約を終了させる方法については、次の設問をご覧ください。
Q14 私の所有する建物を3年間に限って貸したいと考えています。契約更新のない借家契約(定期借家契約)を締結することはできますか。
できます。
このような借家契約(建物の賃貸借契約)を定期建物賃貸借といいます。
ただし、以下の条件をみたす必要があります。
①契約書に更新しないと定めること
②賃貸期間を確定的な期間とすること(例えば、「賃借人が亡くなるまで」など、契約締結時点でいつ契約が終了するのかわからないような定め方は認められません。)
③契約書を公正証書で作成すること
④賃借人に対して、あらかじめ、更新がなく、期間の満了により契約が終了することについて、その旨を記載した書面(賃貸借契約書に記載されていれば足り、別に書面を作成する必要はありません。)を交付し、説明すること
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