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Q1 離婚するにはどの様な方法がありますか。
 
離婚するには、①協議離婚②調停離婚③裁判離婚という3つの方法があります。
①協議離婚とは、お互いの合意で離婚届を役所に出して離婚する場合を言います。
②調停離婚とは、当事者同士の話し合いではまとまらない場合に家庭裁判所の調停を経て離婚する場合をいいます。
③裁判離婚とは、調停も成立しない場合に家庭裁判所の裁判によって離婚する場合をいいます。
なお、離婚の裁判を提起するには、調停前置主義といって事前に調停手続を経る必要があります。

 

Q2 離婚が認められるのはどのような場合ですか。
 
お互いが離婚することに合意している場合は、特に理由がなくても離婚することが可能です。
しかしながら、相手方が離婚を拒んでいる場合に、裁判所で離婚を認めてもらうには一定の離婚原因が必要となります。
民法では、離婚原因として次の場合を定めています。
 
不貞行為
 
一般的に不倫と言われるものです。
法律上の不貞行為にあたるには、性的関係があることが必要です。
 
悪意の遺棄
正当な理由なく夫婦の同居、協力、扶助義務を履行しないことです。
夫婦には同居し、互いに協力して支え合う義務があります。正当な理由なく、家を出て行ったり、生活費を渡さない場合などは悪意の遺棄にあたります。
 
3年以上の生死不明
3年以上生存も死亡も確認できない場合です。
行方不明になっていても、生きていることが分かっていればこれには当たりません。
 
強度の精神病で回復の見込みがないとき
強度の精神病に当たるか否かは専門医の鑑定によって判断されます。
ただし、強度の精神病に当たる場合でも、離婚後の療養、生活にある程度の目途がたっていないと離婚は認められません。
 
婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の4項目に当たらなくても、暴力や夫婦間の不和など婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがない場合です。

 

Q3 離婚の際に決めておくべき事は何ですか。
 
財産分与、未成年のお子さんがいらっしゃる場合には、親権、養育費、面接交渉について決めておく必要があります。
離婚原因によっては慰謝料を請求する場合もあります。

 

Q4 離婚の際の約束を守ってもらうにはどうしたらいいですか。
 
口約束で終わらせないために、約束を守らなかった場合に強制執行(財産の差押えなど)を行えるようにしておく必要があります。
調停で定めた事項が記載される調停調書や裁判所で作成される和解調書、判決にはこれらの効力があります。
調停や裁判を利用しない場合には、約束を公証人役場で公正証書にしておく必要があります。

 

Q5 相手に離婚したいと伝える前に準備すべき事はありますか。
 
離婚の際には色々な条件を定めます(Q4参照)ので、その準備として相手の収入や夫婦の財産を把握しておく必要があります。
一般的に離婚を申し出た後に調査することは難しくなりますので事前に調査されることをお勧めします。
また、離婚や慰謝料請求の原因(不貞行為や暴力等)がある場合には、その証拠(ラブホテルに入っていく写真、診断書等)を準備されることをお勧めします。

 

Q6 どの範囲の財産が財産分与の対象となるのですか。
 
財産分与の対象となる財産は夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産です。
財産の名義がどちらにあるかは関係ありません。

 

Q7 婚姻期間中に主人が親から相続した土地がありますが、財産分与の対象となりますか。
 
ご主人が親から相続された土地は夫婦の協力によって得られた財産ではありませんので、財産分与の対象とはなりません。

 

Q8 住宅ローンが残っている場合の財産分与はどうすればよいですか。
 
不動産の時価から住宅ローンを控除して、余る場合にはその価値を分与することになります。
実際には不動産を引き受ける側が、相手方に現金を分与することになります。
例えば3000万円の不動産に1000万円の住宅ローンが残っている場合には、2000万円の価値を分与することになるので、不動産を引き受ける側が相手方に1000万円を支払うことになります。
不動産の時価が住宅ローンを下回る、いわゆるオーバーローンの場合には、住宅を引き受ける側が住宅ローンも引き受けることが多いと言えますが、個別事案により様々な処理がありますので当事務所までご相談下さい。

 

Q9 離婚が決まるまでの生活費はどうしたらいいですか。
 
あなたより相手方の収入が多ければ、相手方に婚姻費用(Q14参照)の分担を請求することができます。
具体的な請求額、請求方法については当事務所までご相談下さい。

 

Q10 親権はどのように決められるのでしょうか。
 
離婚した場合の未成年の子の親権者は、父母どちらか一方となります。
夫婦の話し合いで決まればよいのですが、双方が親権を主張し争った場合には、家庭裁判所は、子の立場からみて子を育てていくのに相応しい方を親権者として指定します。
具体的には、子の年齢、教育環境、家庭環境、経済状況、子の意思等を総合して判断します。
ただ、一般的には、子の年齢が低い場合は母親が親権者として指定されることが多いといえます。

 

Q11 親権がとれないと子どもと会えなくなるのでしょうか。

面接交渉といって親権者でない親も子に会うことができます。ただ、面接交渉は、子の福祉のために認められるものですから、子どもに会うことが子の福祉を害するときには面接交渉が制限されます。
後のトラブルを防ぐために、離婚する際は面接交渉について定めておくことをお勧めします。

 

Q12 離婚時に年金を分割できると聞きましたが。
 
婚姻期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができます。
この場合の分割割合は、当事者の合意又は調停、審判、裁判で定めます。
また、平成20年4月1日以降に国民年金の3号被保険者である期間のある方は、平成20年4月1日以降の国民年金の3号被保険者である期間中の相手方の保険料納付記録について2分の1の割合で分割を受けることができます。
なお、年金分割の請求期限は原則として離婚から2年です。

 

 

Q13 養育費の金額はどのように決めるのですか。

 
養育費とは、未成年の子の生活に必要な費用です。
子の生活費は両親で負担すべきものですから、離婚後子を育てていく親の収入とそうでない親の収入を基準に決められます。

 

Q14 婚姻費用とは何ですか。
 
夫婦にはお互いに協力し助け合う義務があり、婚姻期間中の夫婦と子どもの生活費(婚姻費用)はお互いに分担する義務がありますので、別居していても相手方に生活費を請求することができます。
この義務は相手方に最低限の生活をさせればよいというものではなく、自分と同程度の生活をさせる義務だと解されています。
なお、別居の原因が一方的にこちら側にある場合には、婚姻費用の請求が認められないこともあります。

 

Q15 財産分与、慰謝料、養育費はいつまで請求できますか。
 
財産分与については、離婚から2年経過すると請求できなくなります。
慰謝料については、慰謝料が発生する原因となった不法行為を知ったときから3年、また行為の時から20年経過すると請求できなくなります。
養育費については、養育費を請求する地位についての時効はありませんが、毎月いくら支払うという具体的な約束をしていた場合には各支払日から5年で請求できなくなります。
また、具体的な支払について調停や裁判で決めていた場合には各支払日から10年で請求できなくなります。

 

Q16 離婚したら私の名字、子どもの名字はどうなりますか。

 
あなたの名字は離婚によって旧姓に戻ります。
ただし、離婚から3ヶ月以内に役所に届出をすることによって、結婚していたときの名字を使い続けることも可能です。
子どもの名字は原則として親の離婚によって変更することはありません。
ただし、親権者が旧姓に戻って、子どもの名字と異なると日常生活で不都合もおありでしょうから、家庭裁判所の許可を得て子どもの名字を親権者の名字に変更することも可能です。

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