Q2 離婚が認められるのはどのような場合ですか。
お互いが離婚することに合意している場合は、特に理由がなくても離婚することが可能です。
しかしながら、相手方が離婚を拒んでいる場合に、裁判所で離婚を認めてもらうには一定の離婚原因が必要となります。
民法では、離婚原因として次の場合を定めています。
①不貞行為
一般的に不倫と言われるものです。
法律上の不貞行為にあたるには、性的関係があることが必要です。
②悪意の遺棄
正当な理由なく夫婦の同居、協力、扶助義務を履行しないことです。
夫婦には同居し、互いに協力して支え合う義務があります。正当な理由なく、家を出て行ったり、生活費を渡さない場合などは悪意の遺棄にあたります。
③3年以上の生死不明
3年以上生存も死亡も確認できない場合です。
行方不明になっていても、生きていることが分かっていればこれには当たりません。
④強度の精神病で回復の見込みがないとき
強度の精神病に当たるか否かは専門医の鑑定によって判断されます。
ただし、強度の精神病に当たる場合でも、離婚後の療養、生活にある程度の目途がたっていないと離婚は認められません。
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の4項目に当たらなくても、暴力や夫婦間の不和など婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがない場合です。