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Q16 うつ病で休職中の従業員から「働きたいので職場復帰したい」と申し出がありました。必ず復帰させなければならないのでしょうか。
 
まず、医師の診断書の提出を求めましょう。
もっとも、医師によっては会社の実情を知らないまま患者の要望通りの診断書を書いてしまうこともあります。
慎重を期すなら、御社の担当医師の診察を受けさせ、診断書を得るべきでしょう。
2つの診断書で意見が分かれたら、第三の医師の診断を受け、多数決により結論を決めるのも一つの方法でしょう。

 

Q17 従業員が裁判員候補者として裁判所から呼び出しを受けて仕事を休む場合、有給休暇を取らなければ欠勤として扱ってよいのでしょうか。
 
欠勤と扱ってはいけません。
公民権行使のために不利益な取扱いをすることは法律上禁止されています。
ただし、有給休暇ではなく、無給休暇とすることは許されます。

 

Q18 労働組合から「組合員加入通知書」や「団体交渉申入書」が届きました。どうしたらよいのでしょうか。

 
労働組合(組合と認められない特別な場合を除く。)からの団体交渉申入れを正当な理由なく拒むと、不当労働行為にあたります。
団体交渉に応じる場合には、事実関係を確認した上で、きちんと方針を決めて対応しないと、会社にとって非常に不利な条件を飲まされてしまうことがあります。弁護士に相談することをお勧めします。

 

Q18-2 労働組合から、日時を指定して、団体交渉の申し入れを受けました。しかし、その日は社長以下誰も都合がつきません。指定された日時に団体交渉に応じなければならないのでしょうか。
 
労働組合の指定する日時に団体交渉に応じなければならない義務はありません。
労使は対等な立場で日時を調整することができます。なお、労働組合が指定してきた場所で団体交渉に応じなければならない義務もありません。

 

Q19-1 解雇予告手当とは何ですか。
 
使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として、解雇の30日前に解雇予告をするか、または、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
平均賃金を支払った日数分、予告日数を短縮することができます。これを解雇予告手当といいます。

 

Q19-2 元従業員を解雇したところ、30日分の給与支払を請求されました。支払わなければなりませんか。
 
即日解雇したような場合は、解雇予告手当を支払わなければならない場合があります。
ただし、懲戒解雇前に、使用者が労基署に対し除外認定を申請し、同認定を受けた場合には、解雇予告手当を支払う必要がありません。

 

Q20 (事業場の)労使協定と労働協約は、どのように異なるのですか。
 
(事業場の)労使協定とは、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。
労使協定の対象事項は限定されています。労働協約とは、労働組合と使用者(使用者団体)との間の労働条件その他に関する協定であって、書面に作成され、両当事者が署名又は記名押印したものをいいます。

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