Q12 私はマンションを借りて住んでいます。
ある日、全く知らないAさんが現れて、マンションを買ったから今後はAさんに賃料を支払うようにと請求されました。
登記簿を確認したところ、Aさんが当該マンションを購入したようですが、私は前賃貸人に対して、賃料を前払いしています。
Aさんから、前払いした賃料についても支払うよう請求された場合、支払わなければいけないのでしょうか。
支払う必要はありません。
賃借権が対抗力を備えている場合(建物の賃貸借については引渡しを受けていれば、新賃貸人に賃貸借契約の存在を対抗することができます。)、旧賃貸人との賃貸借契約の内容がそのまま新賃借人に引き継がれるからです。