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相談事例

(管理費の滞納問題について)
私は、Aマンション管理組合の理事長です。
当マンションの101号室を所有して居住しているXさんが管理費・修繕積立金・水道使用料金を4年間にわたり
滞納し続けており、ついには滞納金額が200万円にまで膨らんでしまいました。
なんとか滞納分を回収したいのですが、いくらXさんに頼んでも支払ってもらえません。
そこで、滞納管理費を回収するため、理事会でXさんに対して裁判(民事訴訟)を起こすことにしました。
しかし、そもそも、私には裁判を起こすために必要な書類や民事訴訟の流れが全くわかりません。
また、仕事をしているので、仕事の都合上、平日の昼間に裁判所に行くことはできません。
どう対応したらよいのでしょうか。

解決までの流れ

1.法律相談
(1) 私は、Aマンションの管理規約、Xさんの管理費の滞納明細、101号室の不動産登記簿謄本を持って、
B弁護士のところに相談に行きました。
すると、B弁護士は、Xさんから滞納管理費を回収するには民事訴訟を提起する方法が有効であると助言してくれた上、
民事訴訟の具体的な手続とともに、民事執行の概要について説明してくれました。
その結果、B弁護士に民事訴訟を依頼することにしました。

【判断のポイント】
民事訴訟を提起するかどうかは、弁護士費用を含めた民事訴訟にかかる費用、民事訴訟に勝訴した場合に現実に金員を回収することができるかなどを踏まえて、民事訴訟を起こすことに経済合理性があるかどうかを判断する必要があります(民事訴訟に勝訴したからといって自動的に相手からお金が支払われるわけではありません)。
また、裁判に勝訴しても相手方がお金を払ってこない場合には、強制執行を裁判所に申し立てる必要があります。
もっとも、民事執行を申立てるためには、押さえる相手方の財産を具体的に示す必要があります。
したがって、相手の財産の所在を全く知らなかったり、知っていても実際に財産が存在しなかった場合には、強制執行を申立ててもお金を回収することができません。
このように、民事訴訟や民事執行の限界を知らなければ、裁判を起こすことに経済合理性があるかどうかの判断はできません。
最悪の場合、費用と時間をかけて民事訴訟を提起しても全く回収につながらないこともあり得ます。

【弁護士に依頼するメリット】

  • 弁護士費用を含めた民事訴訟にかかる費用や、勝訴した場合に現実に金員を回収できる見込みなどについて、説明を受けることができます。
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(2) 私は、裁判所に提出する書類について、B弁護士の指示にしたがって、
私が理事長に選任された旨が記載されたAマンション理事会議事録、
Xさんに民事訴訟を提起する旨を決定した旨が記載された理事会議事録、
現理事が選任された旨が記載された総会議事録、
委任状を用意し、
B弁護士に民事訴訟の提起を正式に依頼しました。

【判断のポイント】
マンションの管理組合が民事訴訟を起こすためには、裁判所に一定の書類を提出する必要があります。
規約の内容により準備事項は異なります。

【弁護士に依頼するメリット】
  • 速やかに民事訴訟を提起するための準備ができます。例えば、管理規約の内容に応じて、民事訴訟を提起するために準備することが必要な書類は異なります。弁護士が、どのような書類が必要かについてアドバイスします。
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(3) 私がB弁護士に詳しく事情を話したところ、B弁護士は訴状を作成してくれました。
また、B弁護士は、管理組合の言い分を裏付けるためにどのような証拠が必要かについて指示してくれました。
その後、B弁護士は、訴状や提出する証拠について私の確認を経た上で、裁判所に提出しました。
その結果、平成●年●月●日に第1回期日が開かれることになりました。
【弁護士に依頼するメリット】
  • 貴組合の言い分を裁判所にわかりやすく伝える訴状を作成することができます。
  • 貴組合の言い分を証明するためにどのような証拠が有効かアドバイスすることができます。
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2.第1回期日
B弁護士は、平成●年●月●日に出廷してくれました。

【裁判への関わり方について】
弁護士に事件を依頼した場合には、原則として、理事長は裁判所に行く必要はありません。
但し、和解や尋問のときは、出頭しなければならないときがあります。

【弁護士に依頼するメリット】
  • 貴組合の代理人として弁護士が出廷いたしますので、原則として裁判所に行く必要がありません。
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3.期日間の打合せ
(1) B弁護士に裁判の経過について連絡を受けたところ、Xさんは管理費等を滞納していることは認めるが、今はお金がないので、裁判後新たに発生する管理費等とは別に、滞納管理費等の支払として月々5万円ずつ分割払いをするから、その内容で和解をしてほしいということでした。
(2) B弁護士は、裁判上の和解に応じる場合、応じない場合のそれぞれについて、説明してくれました。
その結果、私はXさんが1回でも支払を遅延した場合には、直ちにこれまでの滞納分全額を支払ってもらうことを条件に(期限の利益喪失条項)、Xさんの提案内容に応じることとし、B弁護士にその旨の和解条項案を作ってもらって、
裁判所に送付してもらいました。
【弁護士に依頼するメリット】
  • 相手方の言い分の内容や、裁判所の発言の内容をわかりやすく説明しますので、貴組合にとって有利な点や不利な点がわかります。
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4.第2回期日
B弁護士が提出した内容で裁判上の和解が成立しました。


【裁判上の和解を締結することのメリット】
Xさんが約束を守らずに支払を怠った場合、裁判上の和解が成立していれば直ちに強制執行の申立てをすることができます
(逆に、裁判外で和解をしても直ちに強制執行をすることはできません。)。
口約束や裁判外の和解と比べれば、Xさんが強制執行されることを避けるために約束どおり支払ってくれる可能性が
高まると言えるでしょう。 
         


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5.その後
その後、Xさんは和解条項を守って支払を継続したため無事に滞納分を解消することができました。

弁護士費用の目安

(1)着手金 176,000円(税込)
(2)報酬金 352,000円(税込)

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