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Q1 口約束で、契約は成立しますか。
 
はい。原則として、成立します。
契約とは、原則として、両当事者の意思が合致すれば成立するので、契約書を取り交わす必要はありません。
ただし、保証契約など、例外的に書面がないと契約が成立しないものがあります。
詳しくは、当事務所にご相談ください。

 

Q2 口約束で契約が成立するのであれば、契約書を作る必要はありますか。
 
必須ではありませんが、作成することを強くおすすめします。

 

Q3 どうして契約書を作成したほうがいいのですか。
 
口約束で終わらせてしまうと、契約の成立自体を争われてしまうかもしれません。
また、裁判(民事訴訟)を起こした場合でも、契約した事実や内容を証明することができず、その点で敗訴してしまうかもしれないからです。
また、裁判にならなくても、契約書を作成しておくことは、トラブル(紛争の発生)を未然に防止することにつながります。

 

Q4 契約書がないと、裁判で敗訴してしまうかもしれないのはどうしてですか。

裁判を起こした場合、原則として、権利を主張する者がその権利の存在を証明する必要があるとされています。
例えば、請負工事の例でいうと、請負代金を請求したい会社が、施主(注文者)との間でいくらの請負代金で、どのような請負契約を締結したのかを証明しなければなりません。
ところが、契約書がないと、言った言わないの話になってしまい、裁判官に対して、請負契約を証明することができず、請負代金を請求したい会社が敗訴してしまうかもしれないからです。

 

Q5 契約書を作成することで、紛争の未然防止につながるのはどうしてですか。
 
契約書が存在すると、基本的に契約内容(契約条件、特約など)については争いようがなくなるからです。
その結果として、契約違反をされにくくなります。このような意味で紛争の未然防止につながります。
なお、細かい契約条件や特約こそ契約書に明記すべきです。
ひな形(書式、テンプレート、市販されている契約書など)をそのまま使用し、細かい契約条件、特約が明記されていないと裁判にまで発展し、手間と費用と時間を要してしまうかもしれません。
細かい契約条件や特約をどう記載したらよいのかについては、当事務所にご相談ください。

 

Q6 人から入手した契約書(契約書のひな形)をそのまま使って契約書を作成しています。問題ないですよね。

いいえ。問題がある可能性があります。
なぜなら、ひな形をそのまま使ってしまうと、当事者間の約束事が契約書に反映されていない可能性があるからです。

 

Q7 契約書をどうやって作ったらいいのかわかりません。どうしたらよいでしょうか。

①いつ(時期)、②誰と誰が(当事者)、③どのような契約を締結したのかを明記する必要があります。
契約内容について、期限、代金、仕事の内容だけなく、後で話が違うと言われてしまう可能性があることを全て想定して、それぞれの場合の対応方法を明記しておくべきです。
詳しくは、当事務所までご相談ください。

 

Q8 契約しようという話になり、相手方から契約書の文案が届きました。期限(納期)、代金、仕事の内容は正確に記載されているようですが、記名または押印して、そのまま返してもいいでしょうか。
 
いけません。

 

Q9 どうしてですか。
 
相手方が一方的に有利になっていることがあるからです。
例えば、相手方からしか解除できないことになっていたり、こちら側が違約した場合の損害金の額が高額に設定されていたり、裁判になった場合の管轄裁判所が相手方近隣の裁判所となっていたりして、後になって困ってしまうケースがあるからです。

 

Q10 契約書に認印しか押してもらってないのですが、契約書は無効ですか。
 
実印である必要はなく、認印でも有効です。

 

Q11 では、契約書には認印を押してもらえばいいんですね。
 
いいえ、おすすめできません。
実印の方が安心です。
なぜなら、印鑑は誰が押しても同じ印影が残ることから、自分は知らない、他人が押したなどと主張されるケースがあり、契約書に実印が押印されていれば、実印は通常厳重に本人が管理するものなので、本人が押印したと認められやすくなるからです(他人が押したという言い分が通りにくくなるからです。)。
なお、その実印の印鑑証明書も一緒にもらっておくとより確実です。

 

Q12 両者が契約書に署名押印しましたが、相手方(取引先)が約束を守ってくれない場合、どうしたらいいですか。
 
契約書に基づいて履行を請求することができます。
契約を解除したいのであれば、契約書に基づいて契約解除をすることもできます。
担当者から請求しても履行されない場合などは、内容証明郵便を送る、裁判(民事訴訟)を起こすなどの手段も考えられます。
その他、債権回収の方法については、「債権回収」のQ&Aをご覧ください。

 

Q13 契約書を公正証書として作ることができると聞きましたが、公正証書にするメリットは何ですか?
 
相手方がお金を払わない場合に、裁判を起こすことなく、すぐに強制執行ができるようにしておくことができます(強制執行受諾文言)。
とはいえ、よく起こりうるトラブルを想定した内容でなければ公正証書にしても意味がありません。
必要があれば、詳しくは当事務所にご相談ください。

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