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Q12 無断欠勤が目立つ従業員がいます。解雇できますか。

 
裁判所に解雇が無効と判断されるおそれがあります。
解雇の合理的理由があり、かつ、社会的相当性がある場合でなければ、解雇権の濫用として無効とされます。
無断欠勤の期間・回数、無断欠勤毎の会社の対応によっては、解雇が無効となる場合もあります。

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