Q12 無断欠勤が目立つ従業員がいます。解雇できますか。
裁判所に解雇が無効と判断されるおそれがあります。
解雇の合理的理由があり、かつ、社会的相当性がある場合でなければ、解雇権の濫用として無効とされます。
無断欠勤の期間・回数、無断欠勤毎の会社の対応によっては、解雇が無効となる場合もあります。
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-19 法研中部ビル2階
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
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