労働審判手続の概要
1.審理期間が短い
原則として、3回以内の審理で終了します。
訴訟に比べると、迅速です。その反面、訴訟に比べると、準備期間が限られています。
2.民間人が手続に関与します
労働審判手続は、裁判官(労働審判官)1名および民間の労働審判員2名(使用者側1名、労働者側1名)により
構成される労働審判委員会が主宰します。
3.審理は非公開
通常の民事裁判手続と異なり、労働審判手続は非公開です。
4.調停と労働審判
労働審判委員会は通常、第2回期日までに何らかの調停案を示します。
労働審判委員会の調停案を受け入れて解決することもできますし、調停案に応じないこともできます。
当事者の一方又は双方が調停案に応じない場合は、労働審判委員会の決定(労働審判)が言い渡されます(告知されます)。
当事者双方は、言い渡し(告知)の日から2週間以内に、異議を申し出ることができます。
適法な異議申立てをした場合、労働審判手続の申立時に訴え提起があったものとみなされます。
したがって、通常の民事裁判に移行します。